環境省より(公社)全国産業資源循環連合会を通して情報提供がありました。

マイナンバーカードのメリットが拡大されます。

 

①マイナンバーカードを健康保険証として使えます(令和3年10月20日~)

本人が同意をすると、医療機関・薬局において薬剤情報や特定健診情報等が閲覧可能となり、より良い医療を受けられることにつながります。

マイナンバーカードを健康保険証として使える医療機関等(厚生労働省ホームページ)

 

②マイナンバーカードがあると『マイナポータルアプリ』をダウンロードのうえ、登録でき、薬剤情報や特定健診情報等を確認できます(令和3年10月21日~)

薬剤情報は令和3年9月に診療したものから3年分、特定健診情報は令和2年度以降に実施したものから5年分の情報を自分で閲覧できるので健康管理に役立てられます。

また、令和3年11月からは医療費通知情報も閲覧できるので医療費控除の申告手続が簡素化されます。

 

③マイナンバーカードがあると『新型コロナワクチン接種証明書アプリ』をダウンロードのうえ、申請でき、新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)を取得できます(令和3年12月20日~)

 

マイナンバーカード未取得者の方へは令和3年の3月までに既にマイナンバーカード交付申請書が送付されておりますので、ご覧ください。

会社で一斉にマイナンバーカード申請をする場合は、出張申請受付(市区町村のマイナンバーカード担当職員が会社等に赴く)も行っておりますので市区町村の担当課へお問合せ下さい。

 

リーフレットVer.1 「利用申込受付中!マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」 PDF

リーフレットVer.2 「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」 PDF

リーフレットVer.3 「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」 PDF

チラシ 「スマートフォンをお持ちでない方へ 健康保険証利用の申込みはセブン銀行ATMで!」 PDF

チラシ 「新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)が取得できるようになります」 PDF

業界団体・個社等におけるマイナンバーカード取得促進取組事例集 PDF