長野県よりお知らせがありました。

対象事業者の皆様には長野県より個別で通知が郵送されます。

 

令和3年4月2日に当協会お知らせ欄に掲載いたしました「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)」につきまして、「石綿含有仕上塗材」の取扱いが変わった旨が記載されました。

長野県における「石綿含有仕上塗材」の取扱い及び許可証の取扱いについては下記の通りとなります。

石綿含有仕上塗材は全て石綿含有産業廃棄物(普通産業廃棄物)となり、種類は「がれき類・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(ガラ陶)(石綿含有産業廃棄物を含む)」に該当しますが、除去工法によっては「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む)」に該当する場合もあります。

したがいまして、今後、「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む)」を取り扱う予定のある収集運搬業者、処分業者、処理施設設置許可業者の許可証につきましては「汚泥」→「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む)」に書換交付が行われます。

※書換交付が行われるのは「汚泥」の許可があり、且つ「がれき類・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(ガラ陶)(石綿含有産業廃棄物を含む)」もしくは「廃石綿等(特別管理産業廃棄物)」のいずれか又は両方の許可を持っている場合です。

申出書と添付書類により書換交付が行われますので県へ提出してください(※「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む)」を今後取り扱わない場合でも申出書は提出してください)。

申出書等の受付期間は令和4年1月4日(火)~許可更新時までです。

なお、「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む)」の積み替え保管を行う場合は変更許可又は変更届が必要となる場合がありますので担当の地域振興局 環境・廃棄物対策課へご相談ください。

また、長野市及び松本市の許可証につきましては各市へお問い合わせください。

 

詳細は下記をご覧ください。

産業廃棄物処理業者の皆様へ PDF

【申出書(収運)】 PDF

【申出書(処分業)】PDF