(公社)全国産業資源循環連合会よりお知らせがありました。

 

令和3年6月28日に千葉県八街市で発生した交通死亡事故(トラックが児童の列に突っ込み男女5人が死傷した事故)を受け、今般、道路交通法施行規則の一部が改正され、安全運転管理者の行うべき業務としてアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等が新たに設けられました。

安全運転管理者は自家用自動車を5台以上使用している事業所(自動二輪車1台は0.5台で換算)もしくは乗車定員11人以上の自家用自動車を1台以上使用している事業所は選任する義務があります。

これまで安全運転管理者は運転前の酒気帯びの有無の確認義務はありましたが、運転後の確認義務はありませんでした。

確認内容の記録も義務付けられてはいませんでした。

確認方法も具体的には定められていませんでした。

しかし今回、新たに下記のように定められました。

 

(1)令和4年4月1日施行

「ア」 運転前後(出勤時と退勤時等)に運転者の状態を目視等で確認し、酒気帯びの有無を確認すること

「イ」 確認内容を記録し、記録を1年間保存すること

 

(2)令和4年10月1日施行

「ア」 (1)の「ア」は目視等ではなくアルコール検知器で行うこと

「イ」 アルコール検知器を常時有効に保持すること(常時有効に保持=故障がない状態で保持しておくこと)

 

令和4年10月1日からは運転前後にアルコール検知器で酒気帯びの有無を確認し、確認内容の記録を1年間保存してください。

 

詳細は下記をご覧ください。

「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について」の通達文