環境省より長野県を通してお知らせがありました。
令和2年12月21日に令和3年度税制改正の大綱が取りまとめられ、標記特例措置の適用期限が3年延長され、令和5年度までとなりました。
最終処分場において、廃棄物処分のために使用する機械(ブルドーザーやパワーショベル等) の軽油引取税は課税免除となります。
課税免除申請方法等のお問合せは管轄区域の県税事務所へお願いいたします。
環境省より長野県を通してお知らせがありました。
令和2年12月21日に令和3年度税制改正の大綱が取りまとめられ、標記特例措置の適用期限が3年延長され、令和5年度までとなりました。
最終処分場において、廃棄物処分のために使用する機械(ブルドーザーやパワーショベル等) の軽油引取税は課税免除となります。
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