厚生労働省労働基準局より連合会を通してお知らせがありました。

生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。

対象事業場は、地域別最低賃金と事業場内最低賃金の差額が30円以内であり、事業場規模が100人以下の事業場です。

詳細は下記をご覧ください。

 

新コース:「業務改善助成金」のご案内 PDF

 

厚生労働省ホームページ(業務改善助成金について)