連合会よりお知らせがありました。

令和3年4月1日より『石綿障害予防規則』が改正されます。

工事前には石綿の有無を設計図等で確認し、その調査結果を3年間保存したり、工事をすることを労働基準監督署に届け出ることが義務付けられたりします。

詳細は下記をご覧ください。

 

石綿(アスベスト)改正概要チラシ PDF

 

石綿総合情報(厚生労働省ホームページ)