長野県より周知がありました。

社会機能維持者(産業廃棄物業に関わる方は該当します)が濃厚接触者となった場合の待機期間については、最終曝露日(陽性者との接触等)から5日目に解除可能であるとされました。

ただし、4日目と5日目に抗原定性検査を事業者負担で行う必要があります。

抗原定性検査を行うにあたっては事前に検査管理者を職員の中から定め、検査管理者はWeb研修を受け、検査時に検査方法を説明したり検査の立ち合いをオンラインでしたり、検査結果を確認したりする必要があります。

また、社会機能維持者以外の濃厚接触者は最終曝露日から8日目(待機期間7日間)に待機期間が解除されるため、社会機能維持者で7日を待たずに待機解除をして事業に従事する場合は保健所への申告が必要になります。

※濃厚接触者とは必要な感染予防策をせずに手で触れること、または対面で互いに手を伸ばしたら届く距離(1m程度以内)で15分以上接触があった場合に濃厚接触者であると考えられています。

 

詳細は下記をご確認いただけますようお願いいたします。

①社会機能維持者の待機期間について PDF

②(別紙)社会機能維持者一覧 PDF

③【別添】抗原定性検査キットを使用した検査実施体制に関する確認書 PDF

④保健所への申出書(参考様式) Excel