厚生労働省から長野労働局を通して周知がありました。

 

事業者は一定規模以上の事業場については産業医を選任し、労働者の健康管理等の事項を行わせなければならないとされています。

その際、急速なデジタル技術の進展に伴い、情報通信機器を用いて遠隔で産業医の職務の一部を実施することについて留意事項等が示されました。

詳細は下記をご覧ください。

情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項等について PDF

 

なお、これに伴い『専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて』の一部が改正されました。

今までは、兼務できるのは【地理的関係が密接であること】という条件がありましたが、それは廃止されました。

専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて 新旧対照表 PDF