連合会よりお知らせがありました。

 

令和2年9月17日に当協会ホームページのお知らせ欄に掲載いたしました標記に関連することです。

【石綿の分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者】に関する部分に追加記載がされました。

 

詳細は下記をご覧ください。

「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」等の一部改正について(厚労省)PDF

 

石綿(アスベスト)障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について 関連内容