標記の件について、環境省より長野県をとおして通知がありました。
1 改正の内容
(1)電子マニフェストに係る最終処分終了報告時における報告事項の追加
(2)委託契約書に含まれるべき事項の追加
2 施行期日
1(1)に掲げる事項は令和9年4月1日、1(2)に掲げる事項は令和8年1月1日。
なお、契約書における情報伝達については、「WDSガイドライン(第3版)」が今月付で発行されたほか、FAQ等について環境省HPに掲載されておりますので、併せてご確認くださいますようお願いします。
廃棄物情報の提供に関するガイドライン | 環境再生・資源循環 | 環境省 <https://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/>
PDF 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)
PDF WDSガイドライン(第3版)




