標記の件について、別添のとおり環境省から長野県を通して通知がありました。
なお、今回の改正告示には以下の告示が含まれており、施行日が分かれています。
1.産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部改正
2.特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法の一部改正
3.一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る水質検査の方法の一部改正
4.指定有害廃棄物に係る基準の検定方法の一部改正
5.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六第一項第三号イ(6)に掲げる安定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物の一部改正
1は検定方法の改正があり新たな分析方法に対する周知期間を設けるため、令和7年10月1日施行となります。
2~5はJIS規格番号の整合を図ったもので実質的な改正がないため、即日施行となります。