厚生労働省より連合会を通して周知依頼(注意喚起)がありました。

 

建築物、工作物及び船舶(以下「建築物等」という。)の解体又は改修の作業については、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 21 号。以下「石綿則」という。)等に基づき、事業者に石綿ばく露防止のための措置が義務付けられており、事前調査において石綿含有の有無を確認し、必要なばく露防止対策を講じ

る必要があります。

 

今般、過去に製造販売された製品の一部(製品に使用されている耐火接着剤)に石綿が含まれている事案が判明したとのことにて、添付の通知が発出されております。

 

建築物等の解体又は改修の作業において、事前調査等で当該製品が使用されている場合には、石綿則等に基づく措置を確実に講じていただきますようお願いいたします。

 

 

[添付ファイル]

過去に製造販売されていた製品の一部に石綿の含有が確認された事案について(注意喚起)20250711