連合会より周知依頼がありました。

今般、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和6年法律第41号)の一部規定が令和7年2月1日に施行されることとなったのを受け、同法の規定の考え方等について、環境省より各都道府県知事・各政令市市長宛に添付の通知が発出されました。

 

詳細については、添付資料をご覧ください。

PDF 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部施行について(通知)