厚生労働省から連合会を通しお知らせがありました。

 

厚生労働省から、工事の施工業者だけでなく、工事の発注者となる建物のオーナーなどにおいても、飛散した石綿を吸入する可能性があるとし、発注者の対策がより徹底されるようリーフレットが提供されました。

なお、電子データは下記の石綿総合情報ポータルサイトにも掲載されています。

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/orderer-r5.pdf

 

PDF 石綿対策は「皆さま」に関わる問題です