環境省より全国産業資源循環連合会を通して周知がありました。

トラックでの荷役作業時における安全対策について、厚生労働省において労働安全衛生規則の一部を改正する省令(改正省令)及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(改正告示)が令和5年3月に公布され、改正省令は同年10月1日(一部規定は令和6年2月1日)から、改正告示は令和6年2月1日から施行されることとなりました。

 

改正の詳細は別添の厚生労働省通知のとおりですが、概要としては、

(1)昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大

(2)テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業の特別教育の義務化

(3)運転位置から離れる場合の措置の一部改正

の3点となります。

 

産業廃棄物処理業の皆様におかれましては、収集運搬の際に平ボディ車やウイング車等を使用する場合、上記の改正が影響する可能性があるので、別添通知の内容をご確認ください。

 

PDF ①【事務連絡】貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る規則等の改正について

PDF ②(通知)【厚労省】労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件の施行について

PDF ③(参考)【厚労省】貨物自動車の昇降設備の設置、保護帽の着用等に関する問答について(事務連絡)

PDF ④(参考)【厚労省】荷役リーフレット