長野労働局より周知がありました。

 

船舶(鋼製に限る)の解体又は改修の作業を行う際の事前調査(石綿等の使用の有無の調査)については当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならないこととされています。

これを受け、船舶の事前調査を行う者の要件を定めるため、厚生労働大臣が定める者について改正が行われました。

改正の要点は下記のとおりです。

 

(1)事前調査を行う者は船舶石綿含有資材調査者講習を受講し、修了考査に合格した者又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者であるとしたこと。

(2)船舶石綿含有資材調査者講習は学科講習によることとし、当該学科講習の科目及び時間、受講資格、講師の要件並びに学科講習の一部科目が免除となる要件について定めたこと。

 

詳細は下記をご覧ください。

PDF 石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について