長野労働局より周知がありました。
労働安全衛生規則や石綿障害予防規則等11省令の一部が改正されました。
健康障害を防止するため、これまで労働安全衛生法の保護対象としてこなかった労働者以外の者(請負人である一人親方や下請け業者、他社の労働者、資材搬入業者、警備員等)に対して事業者が措置義務を課すこととなりました。
事業者は、健康障害に係る業務又は作業の一部を請負人に負わせるときは労働者と同等の保護措置を講ずる義務が課されます。
また、事業者は健康障害に係る業務又は作業を行う場所において、他の作業に従事する労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を講ずる義務が課されます。
■公布日 令和4年4月15日
■施行日 令和5年4月1日
詳細は下記をご覧ください。
PDF 改正内容概要