厚生労働省より(公社)全国産業資源循環連合会を通して周知がありました。

 

労働安全衛生規則の一部が改正されました。

有害な業務に従事する労働者に対して歯科健康診断を実施する義務のある事業者について、労働者の人数にかかわらず、労働安全衛生規則第48条の歯科健康診断(定期のものに限る)を行ったときは、歯科健康診断の結果報告を労働基準監督署長に行わなければならないとされました。

 

■公布日 令和4年4月28日

■施行日 令和4年10月1日

 

詳細は下記をご覧ください。

PDF 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について