厚生労働省より全国産業資源循環連合会を通して周知がありました。
労働安全衛生法において指針を定めることとされていることから、「労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」があり、今回その指針の一部が改正されました。
主な改正内容は、健康診断の結果について、医療保険者(健康保険組合等)から健康診断に関する記録の写しの提供の求めがあった場合に、事業者が医療保険者に提供する場合は本人の同意が不要であることが追加されたことです。
詳細は下記をご覧ください。
PDF 労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針