長野労働局より周知がありました。
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、及び労働安全衛生規則、及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令が令和4年2月24日に公布され、令和5年4月1日から施行(一部令和6年4月1日から施行)されます。
■労働安全衛生法施行令の改正内容
(1)注文者が請負人の労働災害を防止するために、必要な措置を講じなければならない設備の範囲が拡大されました。
(2)職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種に「食料品製造業」と「新聞業、出版業、製本業、及び印刷物加工業」が追加されました。
(3)ラベル表示、安全データシート(SDS)の交付及びリスクアセスメントの実施等を行わなければならない化学物質等として234物質が追加されました。
(1)、(2)は令和5年4月1日に施行、(3)は令和6年4月1日から施行されます。
■労働安全衛生規則の改正内容
労働安全衛生法施行令の(3)における追加された234物質の裾切り値が定められました。
裾切り値とは、当該物質の含有量がその値未満の場合はラベル表示や安全データシート(SDS)交付の対象とならない値のことです。
令和6年4月1日から施行されます。
詳細は下記をご覧ください。
PDF 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について