厚生労働省より全国産業資源循環連合会を通して周知がありました。
事務所衛生基準規則の一部が改正されました。
■改正概要
事業者は空気調和設備(空調設備)を設けている場合は室内の気温が「17度以上28度以下」になるよう努めなければならないとされているところ、気温の基準が「18度以上28度以下」に改められました。
空気調和設備とはエアコンのような温度・湿度・空気清浄等の調整を行う設備のことです。
■公布日
令和4年3月1日
■施行日
令和4年4月1日
詳細は下記をご覧ください。
PDF 事務所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等について