環境省より長野県を通して周知がありました。

 

令和4年度税制改正大綱において廃棄物関係の特例措置について下記が認められました。

 

①最終処分場における維持管理積立金の損金算入等に係る特例措置

特例措置制度の利用により、維持管理積金の積み立て時に、積立金の一定割合を損金又は必要経費に算入することができます。

 

PDF 【概要】最終処分場における維持管理積立金の損金算入等に係る特例措置

 

申請手続きについては下記、全国産業資源循環連合会作成資料を参照ください。

 

PDF 税務上の手続きについて(全国産業資源循環連合会作成資料)

 

②公共の危害防止のために設置された施設又は設備(廃棄物処理施設)に係る課税標準の特例措置

特例措置制度の利用により、ごみ処理施設、一般廃棄物の最終処分場、PCB廃棄物等処理施設及び石綿含有産業廃棄物等処理施設の固定資産税について課税標準となる価格が変わります。

申請手続きについては各市町村へお問合せ下さい。

 

PDF 【概要】(ごみ処理施設・最終処分場)一般廃棄物処理施設に係る課税標準の特例措置(固定資産税)

 

 

PDF 【概要】(PCB・石綿)PCB・石綿廃棄物処理施設に係る課税標準の特例措置(固定資産税)