厚生労働省年金局より全国産業資源循環連合会を通して周知がありました。
現在、パート・アルバイトの方の社会保険の加入義務対象者は以下の5つを満たした方となっております。
①従業員数501人以上(※従業員数=厚生年金保険の適用対象者)
②週労働時間が20時間以上
③賃金が月額88,000円以上
④1年以上の雇用見込みがある
⑤学生ではないこと
2022年(令和4年)10月からは①と④の部分が変わります。
①従業員数101人以上
④2ケ月以上の雇用見込みがある
2024年(令和6年)10月からは、さらに①が変わります。
①従業員数51人以上
上記社会保険加入条件の変更について、説明をご希望の方には社会保険労務士が派遣される制度(専門家活用支援事業)もあります。
専門家活用支援事業のお申込みは下記長野県内の年金事務所管轄一覧より、管轄の年金事務所へお電話をお願い致します。
詳細は下記をご覧ください。