厚生労働省より(公社)全国産業資源循環連合会を通して周知がありました。

令和3年12月28日に『事業場における労働者の健康保持増進のための指針』の一部改正が行われ、令和4年1月1日から適用されることとなりました。

主な改正内容は、医療保険者から定期健康診断に関する記録の写しの提供の求めがあった場合に、事業者が写しを提供することは健康保険法に基づく義務であるため、第三者提供に係る本人の同意が不要である旨が追加されたことです。

 

詳細は下記をご覧ください。

事業場における労働者の健康保持増進のための指針 PDF

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」新旧対照表 PDF