環境大臣から(公社)全国産業資源循環連合会を通して周知がありました。

政府は新しい資本主義として、企業は株主だけでなく従業員、地域社会、取引事業者といった様々なステークホルダー(利害関係者)の利益を考慮することに取り組んでいます。

産業廃棄物処理業者の皆様には、取引先との取引の在り方について下記周知がありましたのでお知らせいたします。

原則廃棄物処理の再委託は禁止しているが、政令で定める基準に従って再委託する場合等は再委託先の適正な利益の協議に応じていただくことや再委託者への料金は可能な限り現金で支払っていただくこと等です。

そのほかにも、いくつかありますので下記PDFをご確認下さい。

 

なお、政府としては春闘に向けた期間である毎年1月から3月を『転嫁対策に向けた集中取組期間』と定めるとともに、『中小企業との共存共栄のための転嫁円滑化施策パッケージ』を決定しました。

中小企業の転嫁円滑化について PDF

 

また、現在、関連したものとして『パートナーシップ構築宣言』をしている企業が4500社ほどあります。

『パートナーシップ構築宣言』とは取引先等との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、企業の代表者の名前で宣言するものです。

宣言をした企業はロゴマークを使うことができ、名刺などに記載することで、取り組みをPRできます。

そして、一部の補助金の優先採択も検討されています。

 

『パートナーシップ構築宣言』登録等のホームぺージ