全国産業資源循環連合会より情報提供がありました。

石綿障害予防規則が改正されたため、令和4年4月1日着工の解体・改修工事から石綿(アスベスト)が使われているかどうかの事前調査結果の報告が義務化されます。

報告が義務化されるのは一定規模以上の解体・改修工事の際となります(※事前調査は規模に関わらず令和3年4月から既に義務化されています)。

 

■令和3年4月~ 原則全ての解体・改修工事において全ての部材について、石綿が含まれているかを事前に設計図書などの文書と目視(現地で部材の製品情報などを確認することをいう) で事前調査し、調査結果の記録を3年間保存することが義務化されました(※資格を持っていない方も事前調査は可能です)

 

■令和4年4月~ 一定規模以上の解体・改修工事の際には事前調査結果(石綿の有無)の報告を労働基準監督署と自治体へ行うことが義務化されます(報告方法は「石綿事前調査結果報告システム」を使うためパソコン・スマホからとなります)

 

■令和5年10月~ 事前調査を行えるのは「建築物石綿含有建材調査者」または「日本アスベスト調査診断協会」の登録者のみとなります(※資格を持っていない方は事前調査はできなくなります)

 

詳細は下記をご確認下さい。

概要ポスター PDF

概要リーフレット PDF

 

石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省ホームページ)