環境省より(公社)全国産業資源循環連合会を通して周知がありました。
高濃度PCB廃棄物(※昔の変圧器・コンデンサー・安定器に使われています)の早期処分についてです。
事業者の皆様は事業場や施設内に古いものが残っていないかどうかあらためてご確認ください。
また、解体工事を引き受けた際に高濃度PCB廃棄物が出てきた場合は解体業者様は引取・保管・処分ができません。
原則としてPCB廃棄物の譲渡・譲受けは、法律で禁止されているため、PCB廃棄物は建物所有者に引き渡しをしなければいけません。
PCBは油状の化学物質で毒性があるため、機器から漏れた場合には人体への健康被害や環境汚染が発生する恐れがあります。
高濃度PCB廃棄物は処理するように決められており、処理できる期限も決まっております。
長野県は北海道(室蘭)事業エリアに属しますので、古い工場やビルの変圧器やコンデンサーは令和4年3月31日まで、古い工場の蛍光灯等の安定器は令和5年3月31日までに処理しなければならないとなっております。
なお、一般家庭の蛍光灯にはPCBを使用したものはありません。
PCBが使われている機器かどうかを確認するためには、電気が流れている変圧器やコンデンサーの場合は感電の恐れがありますので必ず電気保安技術者に依頼をしてください。
なお、蛍光灯安定器・水銀灯安定器・低圧ナトリウム灯安定器の場合は貼り付けてある銘板を見て製造メーカーや製造年をご確認いただき、メーカーにお問合せいただくか、(一社)日本照明工業会のホームページをご参照ください。
処理方法の流れは毎年度6月30日までにPCB廃棄物における前年度の保管状況・廃棄見込み等について長野県知事または長野市長もしくは松本市長(中核市に事業場がある場合)に届出をし、その後JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)へ登録をし処理へと進んでいきます。
なお、PCB廃棄物処理費用の軽減制度もありますので、それにつきましてはJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)へお問合せをお願いします。
下記、PCB廃棄物が新たに発見された事例等が掲載されておりますのでご覧ください。