厚生労働省より連合会を通して周知がありました。
①業務改善助成金が使いやすくなりました
業務改善助成金とは、設備投資など(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い生産性を向上させ、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、設備投資費用の一部が助成されるものです。
業務改善助成金のコースが増えたことやパソコン・スマホ・タブレット、貨物自動車の購入も設備投資の対象となったため使いやすくなりました。
②雇用調整助成金等の要件が緩和されました
雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により休業を余儀なくされたとき、雇用調整(休業)を実施し、事業主が労働者に休業手当等を支払う場合、その一部を助成する制度です。
業況特例等となる中小企業が事業内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、令和3年10月から12月までの3ケ月の休業については休業規模要件を問わず支給されることとなりました。