長野労働局より周知がありました。

 

石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物は、試験研究用を除き製造・輸入・譲渡・提供・使用をしてはならないとされています。

しかしながら昨年12月以降、一部の事業者が輸入し、国内において販売されていた珪藻土のバスマットに石綿が0.1%を超えて含有されていた事案が複数確認されています。

このため標記省令等が改正されました。

改正内容は、石綿を含有するおそれのある製品を輸入する際は、厚生労働大臣が定める者が作成した書面を確認しなければならないことや0.1%を超えて含有していることを知った場合は労働基準監督署長に報告しなければならないこと等が定められたことです。

 

詳細は下記をご覧ください。

改正内容詳細 PDF