環境省より連合会を通して周知がありました。

 

平成29年2月14日の中央環境審議会において、廃棄物処理施設更新の事務処理では環境負荷が低減する場合の手続きの簡略化等を検討する意見がありました。

それを踏まえ、改めて今般通知がありました。

 

通知内容概要

①廃棄物処理施設を廃止し、撤去したとしても設置許可等までは廃止されません。

②同一の廃棄物処理施設に更新する場合は改めて設置許可等を受ける必要はありません。
ただし、改めて設置した施設の使用前検査を受け、都道府県知事又は政令市長によって認められた後でなければ使用できません。

③廃棄物処理施設の一部を同一のものに交換する場合は軽微変更届出は必要ありません。

④同一ではない廃棄物処理施設に更新する場合は変更内容によって手続きが必要です。
よって、既に当初設置許可等と同一の施設が製造されていない場合に後継施設に更新する場合等には、軽微な変更に該当すれば生活環境影響調査等の手続きを要しません。

⑤廃棄物処理施設の一部を同一ではないものに交換する場合は変更内容によって手続きが必要です。

 

詳細は下記をご覧ください。

20210405【通知】廃棄物処理施設等の入れ替えに係る手続きについて PDF

 

また、平成26年6月23日付け通知の環廃産発第14062313号「産業廃棄物処理施設に係る許可の際の生活環境影響調査書の取扱いについて(通知)」は廃止されます。