連合会より周知がありました。
事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部が改正されました。
この指針は労働安全衛生法に基づき、事業者が努めるべき労働者の健康保持増進措置の実施方法を定めたものです。
新旧対照表のとおり改正され、令和3年4月1日から適用されることとなりました。
連合会より周知がありました。
事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部が改正されました。
この指針は労働安全衛生法に基づき、事業者が努めるべき労働者の健康保持増進措置の実施方法を定めたものです。
新旧対照表のとおり改正され、令和3年4月1日から適用されることとなりました。