厚生労働省より連合会を通して周知がありました。
保険者(協会けんぽ・健康保険組合)は糖尿病等の生活習慣病の発症・重症化を予防し医療費を適正化するため、特定健康診査(特定健診)及び特定保健指導を行っています。
その際、事業者から保険者に定期健康診断等の結果を情報提供することは重要となります。
なぜなら事業者から保険者に定期健康診断等の結果を提供することで、双方が協力したりデータ活用できることにより労働者の健康増進につながります。そうすることで企業の生産性向上や経営改善及び経済成長にもなるためです。
さらに令和3年3月からはマイナポータル(マイナンバーカードを使った政府が運営するオンラインサービス)において本人が特定健康診査情報等を閲覧できる予定でもあるためです。
事業者の皆様は40歳~74歳の労働者の方の定期健康診断等の結果を保険者へ提供していただけますようお願いいたします。
情報提供について
■原則として定期健康診断等と特定健康診査の検査項目が同時に実施されるように下記PDF内にある【別添1】の問診表を使った上、保険者に提供してください。(※別添1の問診表以外の項目は医師の判断により適宜追加してください。)
■保険者は定期健康診断等の結果を電子的に保存(コンピュータ保存)しておかなければならないため、事業者は健診結果を保険者に電子データで提供するか、電子データに対応した健診実施機関と委託契約を結び、健診実施機関から保険者に電子データを提供してもらうようにしてください。下記PDF内にある【別添2】に委託契約書のひな形があります。
■特定健康診査の結果に関しては事業者が保険者の求めに応じて提供する際には本人の同意は不要ですが、特定健康診査以外の結果に関しては本人の同意が必要です。下記PDF内にある【別表】の『実施基準第2条』にあてはまるものが特定健康診査の項目になります。
詳細は下記をご覧ください。
定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼について PDF