環境省より連合会を通して情報提供がありました。

8月27日に当協会ホームページのお知らせ欄にて『優良認定制度の改正がありました』の項目を掲載いたしました。その際に、『優良認定されるためには事業の透明性に係る書類が必要であり、その書類は環境大臣が指定する者が作成することとなっております。』と掲載いたしましたが、申請者が作成した書類でも可能でしたので訂正いたします。また、今回、環境大臣が指定する者に『公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団』が指定されたことをお知らせいたします。

 

詳細は下記をご覧ください。

指定告示概要 PDF

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条の2第4項等に規定する者を指定した件 PDF

 

優良認定制度の改正がありました