長野県よりお知らせがありました。
長野県のホームページに掲載されております産業廃棄物処理業の許可申請に係る手引の一部が改訂されます。
■施行年月日
令和2年10月1日
■改定する手引
(1)産業廃棄物収集運搬業(積替保管施設なし)許可申請の手引
(2)産業廃棄物収集運搬業(積替保管施設あり)許可申請の手引
(3)産業廃棄物処理施設・(特別管理)産業廃棄物処分業許可申請の手引
■改定内容
先行許可証の規定に係る項ずれに伴う要領様式第52号の改正により、(1)の手引P61と(2)の手引P77の様式23、(3)の手引P104の様式36が改定されます。改定部分は(1)~(3)ともに、住民票の写し等の省略についての項目の<参考>1代用できる許可証の部分です。改定部分は『ただし、「規則第9条の2第6項(同第10条の4第5項、第10条の12第2項、第10条の16第2項、第11条第8項)の規定による』が『ただし、「規則第9条の2第8項(同第10条の4第7項、第10条の12第2項、第10条の16第2項、第11条第8項)の規定による』に改定されます。