厚生労働省より連合会を通して周知がありました。

じん肺法規則等の一部を改正する省令が施行されました。

 

改正内容

■健康診断結果の個人票を作成・保存する際に医師等の押印等が不要となりました。

■健康診断結果等の報告書を作成・提出する際に産業医の押印等が不要となりました。

施行日

令和2年8月28日

 

詳細は下記をご覧ください。

じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について PDF