長野県より周知がありました。

肉を扱う事業所等から排出される食品循環資源を原材料とした豚を対象とする飼料製造方法の基準が変わります。これに伴い、食品残さ利用飼料製造事業者で廃棄物処分業等の許可を有する皆様は、廃棄物処分業に係る変更届出や廃棄物処理施設設置に係る変更許可申請等が必要となります。

 

■施行日

令和3年4月1日

■改正理由

日本に持ち込まれた肉製品からアフリカ豚熱(ASF)が出たり、海外の事例で適切な処理がなされていない食品残さの給餌によりアフリカ豚熱(ASF)が発生したりしているため、家畜の伝染性疾病の侵入防止を万全にし、食品残さ利用飼料の安全確保対策を強化するためです。

■改正部分

以下4項目が義務付けられることになりました。

①加熱処理を行わなければ、豚を対象とする飼料に含んではならないこと

②撹拌しながら90度以上、60分以上又はこれらと同等以上の加熱処理を行うこと

③加熱処理の記録の作成・保存を行うこと

④加熱処理後の飼料の再汚染防止対策を講ずること

※変更許可や届け出が必要かどうか不明な場合は最寄りの地域振興局もしくは長野県にお問い合わせください。

 

各地域振興局 環境・廃棄物対策課

佐久  ☎0267-63-3166

上伊那 ☎0265-76-6817

松本  ☎0263-40-1956

長野  ☎026-234-9533

 

長野県資源循環推進課

☎026-235-7164

 

詳細は下記をご覧ください。

【環境省通知】 PDF

【農林水産省通知(写)】 PDF