環境省より長野県を通して通知がありました。

今までは、建設汚泥処理物及び再生砕石並びにこれらを原材料としたものが、再生利用することに適切であるにもかからず再生利用先へ搬入されるまでは廃棄物として扱われることにより、一部の地方公共団体において域外の産業廃棄物の搬入規制対象となる可能性がありました。

今回の通知により、基準を満たし計画的に利用される事が客観的に確認できる場合は、建設汚泥処理物等が建設資材等として製造された時点で有価物として取り扱えることになりました。

 

詳細は下記をご覧ください。

建設汚泥処理物等の有価物該当性に関する取扱いについて(通知) PDF

H17通知 PDF