連合会より周知がありました。

標記につき環境省ホームページに資料が掲載されました。改正の概要や本省令案に関する意見募集(パブリックコメント)の結果等が載っています。

 

改正の要旨

◆産業廃棄物と同様の性状を有する災害廃棄物の処理を可能とする特例の創設(規則第12条の7の16)

産業廃棄物処理施設の設置者は、非常災害のために必要な応急措置として非常災害により生じた廃棄物を処理するときは、法第15条の2の5第1項に基づき事前に届出を行うことより、産業廃棄物処理施設の設置許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限らず(規則第12条の7の16第1項の規定にかかわらず)、当該施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する災害災害物を処理することができることする。

なお、法第15条の2の5第2項の規定により、非常災害時はその処理を開始した後、遅滞なく届け出れば足りる。
なお、上記の中の【産業廃棄物処理施設の設置許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限らず(規則第12条の7の16第1項の規定にかかわらず)、当該施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する災害災害物】の具体的な種類等がどうなのかが重要ですが、環境省は、このことを含む「施行通知」を地方公共団体に通知することとしています。この通知の提供がありましたらまた当協会ホームページに掲載いたします。

 

詳細は下記をご覧ください。

環境省ホームページ