環境省より連合会を通じて、令和元年台風19号及び21号による災害廃棄物対策として、昨年11月1日に公布・施行された特例省令(台風19号及び21号により生じた災害廃棄物の処分が可能な施設として、廃棄物処理法第15条の2の5の対象となる施設に安定型処分場を追加)を改正し、廃酸等の処理施設を新たに追加したとの情報提供がありましたのでお知らせします。

今回の特例省令の概要は以下の通りです。

・令和元年台風19号及び同年21号に係る特例省令(災害廃棄物を処理できる施設として、廃棄物処理法第15条の2の5の対象となる施設を追加する特例省令)について、昨年11月1日にに公布・施行した「安定型最終処分場」に加え、令和2年1月7日より「廃酸」、「廃アルカリ」、「廃油」、「汚泥」の各処理施設を追加する。

・特例省令の対象は、令和元年台風19号及び同年台風21号により生じた災害廃棄物であって、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、長野県の各区域内において生じたもの。

・本特例省令の有効期間は、令和3年10月31日まで。

 

詳細については下記をご覧ください。

省令概要 PDF

台風第19号及び第21号特例省令一部改正省令施行通知 PDF

改正特例省令 PDF

参考:台風第19号及び第21号特例省令施行通知(令和元年11月) PDF