2月の環境審議会の中で、

「建築物の解体時等における残置物については、建築物解体に伴い生じた廃棄物の収集及び運搬又は処分を行うものにその処理を依頼する事例等が見受けられる」

とされたことから、環境省より長野県環境部を通じて標題についての周知依頼がありました。

詳しい内容は下記をご確認ください。

 

解体工事業者向け資料(チラシ)

建設リサイクル法リーフレット

≪環境省発通知≫
https://www.env.go.jp/hourei/add/k072.pdf