標題について環境省より6月8日付で各都道府県等に発出した旨の情報提供がありましたのでお知らせします。

通知のポイントは以下の4点です。

1.優良認定基準の公表事項の更新頻度のうち「一年に一回以上」の解釈について、毎年の更新日が多少前後するなど更新日に多少のずれが生じたとしても「遅滞なく情報を更新すれば足りるものと解することが適当」とされたこと。

2.公表事項の更新頻度のうち「変更の都度」の解釈については、「変更後遅滞なく情報を更新すれば足りるものと解することが適当である」とされたこと。

3.優良許可の更新において、公表事項の情報更新に係る基準の適否の判断については、
「軽微な補正のみによって優良基準を満たすことができるものは、補正された上で優良認定を与えることが適当」とされたこと。

4.優良許可の初回の更新において、この通知の発出前に公表事項の更新時期のみをもって優良認定が不認定となった事業者に対する救済措置。

 

上記のポイントのうち1~3は優良許可の更新審査中の事業者及びこれから優良許可の更新を申請される事業者が対象であり、4は優良認定が不認定となり現在5年の業許可とされている事業者が対象となります。

 

詳細は下記をご覧ください。

≪環境省ホームページ:優良産廃処理業者認定制度≫
http://www.env.go.jp/recycle/waste/gsc/

 

≪通知PDF≫
http://ysanpai.com/files/2018061408050944_1.pdf