都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が下表のとおり改定され、10月1日から順次発効します。

最低賃金は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定めたものです。
また、パート・学生のアルバイト・嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、全ての労働者に適用されます。

仮に、労使の合意により最低賃金額より低い賃金を定めたとしても、それは最低賃金法によって無効とされ、最低賃金と同様の定めをしたものとされます。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(罰金:上限50万円)が定められています。

派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金が適用されます。

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