環境省より連合会を通して情報提供がありました。
令和3年4月1日から、食品残さ利用飼料の安全確保対策として、加熱処理基準が変わります。
廃棄物処理業者の皆様は原料排出者(食品製造業者等)の方より食品残さを飼料又は飼料の原料として利用・販売・譲渡する可能性があるか確認される場合があります。
また、廃棄物処理業者が食品残さを飼料等にする場合は原料排出者より加熱処理対象の物が含まれているか明確に伝えてもらう必要があります。
標記に関連すること(飼料製造業者における確認届等)が下記、農林水産省ホームページに掲載されておりますのでご覧ください。