全国中小企業団体中央会より全国産業資源循環連合会を通して情報提供がありました。
令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症に関連して、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
詳細は下記をご覧ください。
PDF 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
全国中小企業団体中央会より全国産業資源循環連合会を通して情報提供がありました。
令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症に関連して、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
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