環境省より(公社)全国産業資源循環連合会を通して周知がありました。

宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を満たした時点で、同時に就業制限の解除ともなります。

なお、就業制限の解除は医療保健関係者の確認を経て行われるため、解除後に勤務を開始するに当たり、職場等に陰性証明等を提出する必要はありません。

濃厚接触者が待機期間解除後に勤務を開始する際も職場等に陰性証明書等を提出する必要はありません。

国内での感染者数が増えておりますので、医療機関や保健所への証明書の請求はお控えいただけますようお願いいたします。

また、抗原定性検査キットの需給は逼迫(ひっぱく)しておりますので、事業所では濃厚接触者の待機期間短縮(社会機能維持者の場合7日から5日へ)のためにのみ使用していただけますようお願いいたします。

 

詳細は下記をご覧ください。

【事務連絡】感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いの周知徹底について PDF

(参考)令和4年1月31日一部改正【事務連絡】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いついて PDF