長野県より周知がありました。

6月4日に当協会ホームページの「新型コロナウイルス関連情報」欄にて【職場における積極的な検査等の実施手順】をPDFにて掲載いたしました。

今回、第2版が作成されました。

抗原とはウイルスから出されるものであり、体の中に抗原が有るか無いか調べることにより感染しているかどうか分かります。

事業所内に診療所がある場合は、診療所が民間流通により抗原簡易キットを購入します。

診療所が無い場合は、新型コロナウイルス感染症の診療等が行える医療機関から、あらかじめ技術的助言を受けた上で抗原簡易キットを購入・利用してください。

事業者が抗原簡易キットを購入する場合は、検査を管理する従業員(※研修資料を理解し検査の指示を行う従業員)がいることや確認書(下記掲載PDFの職場における検査等の実施手順 第2版の中に記載の別紙3)を医薬品卸売販売業者に提出して購入します。

なお、事業者が抗原簡易キットを購入した場合は内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室で検査状況を把握するため下記掲載PDF(事業者が抗原簡易キットを購入した場合の報告願い文)の中にある報告用リンクをクリックし、報告をお願いします。

抗原簡易キットの使用については、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針」を参照してください。

抗原簡易キットは無症状者や濃厚接触者への検査は推奨されておりませんので、発熱や咳、頭痛等が出ている場合に使用してください。

抗原簡易キットによる検体採取方法には鼻咽頭検体、鼻腔検体の2つがありますが鼻咽頭検体採取は危険ですので医師等以外は実施しないでください。

鼻腔検体採取は、検査を管理する従業員(※研修資料を理解し検査の指示を行う従業員)の立ち合いのもと有症状者本人が行ってください(※感染防止のため)。

陰性であった場合でも、偽陰性の可能性があるため医療機関を受診してください(※抗原簡易キットは陰性であるかどうかを判断をするためのものというよりは、陽性であることを速やかに判断するためのものと想定されます)。

なお、診断は医師のみが可能な行為のため、陽性か陰性かの判定について検査を管理する従業員(※研修資料を理解し検査の指示を行う従業員)が責任を負うものではありません。

 

詳細は下記をご覧ください。

職場における検査等の実施手順(第2版) PDF

事業者が抗原簡易キットを購入した場合の報告願い文 PDF