環境省より連合会を通じて周知依頼がありました。
令和7年5月23日に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が交付され、今後、下請代金支払遅延等防止法(下請法)は中小受託取引適正化法(取適法)、下請中小企業振興法(下請振興法)は受託中小企業振興法(振興法)が通称となり、両法は令和8年1月1日に施行されます。
発注者の立場としてだけではなく、受注者の立場としても承知いただきたい内容が含まれるため、企業等の経営、代表者、調達担当幹部、現場担当の方々は、要請文の趣旨を確認ください。
詳細は添付資料をご覧ください。




