厚生労働省より連合会を通して周知、協力依頼がありました。

 

職場における熱中症対策の強化について、令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されました。

熱中症の現場における対応として、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が、事業者に義務付けられます。

 

対象となるのは

【WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施】が見込まれる作業

 

詳細は添付資料をご覧ください。また、リーフレットを事業所に貼付する等ご活用ください。

PDF 別添1_令和6年職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)

PDF 別添2_パンフレット「職場における熱中症対策の強化について」

PDF 別添3_リーフレット「職場における熱中症対策の強化について」