委託契約
排出事業者が他人に産業廃棄物の処理(収集運搬又は処分)を委託する場合は、廃棄物処理法に規定する委託基準に従って委託しなけれ ばなりません。
委託契約する際の注意点
① 二者間契約であること
② 書面により契約すること
③ 法に規定された必要な事項を記載すること
④ 契約書に許可証等写しが添付されていること
⑤ 5年間保存すること
※契約書には印紙の貼付が必要です。
印紙の貼付は「印紙税法」によって義務付けられています。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)
産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、排出事業者が処理業者に委託した産業廃棄物が委託契約書どおりに引き渡され、適正な処理が確保されていることの確認を目的としています。5年間の保存が義務付けられています。
マニフェストには、複写式の紙伝票を利用するもの(紙マニフェスト)と電子情報技術を利用するもの(電子マニフェスト)があります。
紙マニフェストの購入方法
紙マニフェストは各都道府県の協会で頒布しています。
また、建設廃棄物用マニフェストは各都道府県の建設業協会でも購入できます。
紙マニフェストの購入方法詳細、及びマニフェスト購入申込書のダウンロードは こちらから
電子マニフェストの加入方法
(公財) 日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET) へ直接問い合わせてください。