長野市よりお知らせがありました。
マニフェストを交付した事業者様が対象となりますので、排出事業者または産業廃棄物処分業者で二次マニフェストを交付した事業者様はご覧ください。
令和3年4月1日~令和4年3月31日までに交付したマニフェストについて、令和4年6月30日(木)までに県や長野市または松本市に報告をしてください。
排出事業場(排出した場所)ごとに報告が必要です。
長野市の事業場分は長野市へ、松本市分は松本市へ、その他の長野県内分は県へ報告してください。
※電子マニフェスト分については情報処理センターが集計して報告するため報告の必要はありません。
紙マニフェスト分のみ報告してください。
様式は決まっていますので県や市のホームページからダウンロードをしてください。
下記、県と市のホームページになります。